東京文京借地借家人組合は、更新料請求・敷金トラブル・法定更新をめぐる紛争など、 借地・借家契約に関する諸問題について、借主の正当な権利を守るための相談・支援活動を行います。
台東借地借家人組合が40年以上にわたり蓄積してきた判例データと実務知見を継承し、 拠点を置く東京都文京区にとどまらず、日本全国の借地・借家人のための相談窓口として活動を開始しました。
契約更新の時期が来ても、あなたがすべきことは何もありません。 法定更新(借地借家法第26条)により、契約は従前と同一の条件で自動的に更新されます。 そしてこの権利は、第30条により、契約書にどんな特約があっても奪えません。 東京文京借地借家人組合は、この法理にもとづき、賃貸トラブルにお困りの借地・借家人の方々を支援します。
特定の政党・思想団体には属さない、政治的中立・非営利の相談窓口です。 運営基本方針を見る →
昭和57年判決と平成23年判決は、しばしば混同され、大家側の準備書面などで 「平成23年判決により更新料特約は有効だから、法定更新でも支払義務がある」 という拡大解釈が用いられることがあります。しかし2つの判決は扱っている論点がそもそも異なり、矛盾するものではありません。
| 判決 | 論点 | 結論 |
|---|---|---|
| 最高裁 S57.4.15 | 更新料特約はどの更新方式に適用されるか(射程の問題) | 合意更新のみに適用。法定更新には及ばない |
| 最高裁 H23.7.15 | 更新料特約自体が消費者契約法10条で無効か(有効性の問題) | 一義的・具体的で高額すぎなければ有効 |
平成23年判決は「合意更新の場面で特約が有効かどうか」を判断したものであり、 昭和57年判決が確立した「特約の射程は合意更新に限定される」という枠組み自体には一切触れていません。 つまり「特約は(合意更新の場面では)有効だが、そもそも法定更新には適用されない」が正確な統合解釈です。
東京文京借地借家人組合は、更新料請求・敷金トラブル・法定更新をめぐる紛争など、 借地・借家契約に関する諸問題について、借主の正当な権利を守るための相談・支援活動を行います。
台東借地借家人組合が40年以上にわたり蓄積してきた判例データと実務知見を継承し、 拠点を置く東京都文京区にとどまらず、日本全国の借地・借家人のための相談窓口として活動を開始しました。
更新料請求・敷金精算・法定更新の可否など、具体的なケースについて判例にもとづいた助言を行います。
最高裁・高裁・地裁の関連判例175件を、法理・争点別に検索できるデータベースを公開しています。
必要に応じて、借地借家問題に精通した顧問弁護士をご紹介し、交渉・訴訟の支援を行います。
借地借家法第26条のもとでは、更新のために借主がすべきことは何一つありません。 行動を義務づけられているのは貸主だけです。貸主が更新を拒むには、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、 正当事由を備えた更新拒絶を通知し、しかもその内容と到達を自ら証明しなければなりません。 どれか一つでも欠ければ、契約は従前と同一の条件で更新された「とみなされ」ます。
そして法定更新の場合、契約書に更新料特約があっても適用されない——これは最高裁昭和57年4月15日判決が確立し、 40年以上揺らいでいない法理です。第30条の強行規定が、この権利を特約から守っています。
「契約書に書いてあるから払わなければいけない」と思い込む前に、 まずはご相談ください。