借地借家法第26条のもとでは、行動を義務づけられているのは貸主だけです。
貸主が更新を拒みたければ、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新拒絶の通知をしなければなりません。 この期限を1日でも過ぎれば、契約は従前と同一の条件で更新されたとみなされます。 「みなす」とは、反論の余地を認めない、法律上もっとも強い言葉です。
しかも「言った」「送った」では通用しません。通知の到達と内容を証明する責任は、すべて貸主にあります。 口頭・電話・普通郵便では何も証明できず、書留でも「何かが届いた」ことまで。 内容と到達日の両方を証明できるのは、配達証明付き内容証明郵便だけ——これを期限内に正しく実行できる貸主は、ごくわずかです。
仮に期限内に適法な通知が届いたとしても、その通知には「正当事由」——貸主自身がその建物を必要とする切実な理由——がなければ無効です(第28条)。 そしてこの正当事由の存在も、証明するのは貸主です。「更新料を払わないから」は、正当事由にはなりません。
それでもあなたが住み続けたなら、貸主が遅滞なく異議を述べない限り、やはり更新は成立します(第26条2項)。その異議にもまた、正当事由が要求されます。
そして貸主がこの仕組みを契約書の特約で書き換えようとしても——第30条が、借主に不利な特約のすべてを無効とします。
期限の関門、到達立証の関門、正当事由の関門、異議の関門、特約禁止の関門。 この五重の構造を、貸主はすべて自らの負担で立証しながら突破しなければなりません。 あなたは、そのどれか一つでも貸主が失敗するのを、ただ待っていればいいのです。
「更新の時期ですので更新料をお願いします」——もしあなたの手元に届いたのがこの種の請求書だけで、 期限内の内容証明による更新拒絶通知がないのなら、あなたの契約はすでに法定更新が成立している可能性が高いのです。