東京文京借地借家人組合は、長年にわたり借地・借家人の権利擁護に取り組んできた 台東借地借家人組合より、その活動の後継者として任命を受け、設立されました。
台東借地借家人組合が40年以上にわたり蓄積してきた判例ブログのデータ(175記事・23カテゴリ)の提供を受け、 争点・法理別に整理した判例データベースを構築し、東京都文京区に拠点を置きながら、 日本全国の借地・借家人を対象とした相談窓口としての活動を開始しています。
台東借地借家人組合から継承した40年以上の知見を、日本全国の借地・借家人のために。
東京文京借地借家人組合は、長年にわたり借地・借家人の権利擁護に取り組んできた 台東借地借家人組合より、その活動の後継者として任命を受け、設立されました。
台東借地借家人組合が40年以上にわたり蓄積してきた判例ブログのデータ(175記事・23カテゴリ)の提供を受け、 争点・法理別に整理した判例データベースを構築し、東京都文京区に拠点を置きながら、 日本全国の借地・借家人を対象とした相談窓口としての活動を開始しています。
借地借家法第26条は、貸主が厳格な要件を満たさない限り、契約が従前と同一の条件で 自動的に更新される「法定更新」を定めています。借主は何もしなくても住み続けられる—— そしてこの権利は、借主に不利な特約を無効とする第30条(片面的強行規定)によって守られています。 しかし実際の賃貸現場では、この法理が十分に知られておらず、 契約書の文言のみを根拠に不当な請求がなされるケースが少なくありません。
私たちは、最高裁昭和57年4月15日判決をはじめとする確立された法理を、 誰もが調べられる形で公開し、借主が自らの権利を正しく理解し、 主張できる環境をつくることを目指しています。
借地借家法の中核をなす正当事由制度・法定更新制度は、1941年(昭和16年)、 出征した兵士の家族が留守中に住まいを失わないよう保護する目的で導入されました。 住まいの安定は個人の力だけでは守り切れないからこそ、法律による保護が必要とされてきた―― この歴史は、今も変わらない法の存在意義を物語っています。
台東借地借家人組合を中心に、借地借家をめぐる判例・実務知見の収集と相談活動を継続。
東京文京借地借家人組合が台東借地借家人組合より後継者として任命を受け、判例ブログデータの提供を受ける。
175記事・23カテゴリのデータを4分類に整理したデータベースを構築し、東京文京借地借家人組合を設立。
東京文京借地借家人組合は、政治的・宗教的・思想的いかなる団体にも属さず、 特定の政党・思想団体からの資金援助や指導を一切受けません。 法令・倫理・理性にもとづいて意思決定を行う、中立・透明な団体です。
国籍や属性を問わず、法令に基づき誠実に行動する貸主・借主双方を尊重し、 対立ではなく公正な調停と事実に基づく対話を重視しています。 運営の詳細は運営基本方針にて公開しています。