RULES / 運営基本方針 第2章にもとづく実務規程

運営細則

入会の手続き、入会金・組合費、組合の活動と組合員の相談など、組合運営の具体的な決まりを定めています。 入会をお申し込みいただく際は、この細則と運営基本方針にご同意いただきます。

第1条

目的

この細則は、東京文京借地借家人組合の運営基本方針にもとづき、入会の手続き、会費、退会、組合の活動と組合員の相談、会計年度その他組合の日常的な運営に関する具体的事項を定める。

第2条

会員の種別

組合員は、正会員(現に相談・支援を継続的に受ける者、または組合活動に賛同し入会した個人・法人)とする。

第3条

入会の手続き

1 入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、署名のうえ組合に提出する。

2 組合は、入会申込書の内容を確認し、入会を承認したときは、その旨を申込者に通知する。

3 申込者が、承認の通知を受けたのち、第4条に定める入会金および組合費を納入した時点で、組合員となる。

第4条

入会金および組合費

1 入会金は3,000円とし、入会時に一括で納入する。

2 組合費は前納制とし、組合員は次のいずれかの期間を選択して納入する。
  6か月分 11,400円
  12か月分 22,800円

3 組合費の年間の納入回数は、最大2回とする。

4 入会金および組合費は、原則として銀行振込により、組合の指定する口座に納入する。振込先口座の開設・整備が完了するまでの間は、代表者が個別に案内する方法により納入する。

第5条

会費の納入時期

1 組合員は、入会時に前納する期間(6か月または12か月)を選択し、当該期間の開始日までに一括して納入する。

2 前納した期間が満了するときは、次期分を期間満了日までに納入する。

第6条

会費滞納の取扱い

1 組合員が前条の納入期限を過ぎても納入しない場合、組合は当該組合員に対し、書面またはメールにより納入を催告する。

2 催告後、相当の期間(1か月を目安とする)を経過してもなお納入がない場合、組合は当該組合員を退会したものとみなすことができる。

3 滞納中であっても、相談対応の停止は原則として行わないが、継続的な支援の可否については個別に判断する。

第7条

退会

1 組合員が退会しようとするときは、退会届(書面またはメール)を組合に提出する。

2 既に納入した入会金および組合費は、理由の如何を問わず返還しない。

第8条

組合の活動と組合員の相談

1 組合の活動は、借地・借家の問題を抱える組合員が互いに助け合うために行うものとする。

2 組合員の相談には、組合費のほかに料金をいただかない。

3 相手方への書面の送付や話し合いは、組合員本人の名前で行う。組合は、書面の作成や話し合いの進め方について、組合員を手伝う。

4 組合は最善を尽くすが、相談や支援の結果を約束するものではない。

5 話し合いでの解決が難しい場合や、調停・裁判などの手続きが必要になった場合には、組合の顧問弁護士を紹介することがある。弁護士に依頼する場合の費用は、組合費とは別に組合員が負担する。

第9条

会計年度

1 組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 会計年度ごとに収支報告書を作成し、運営基本方針第6章の定めにより公開する。

第10条

個人情報および相談内容の取扱い

1 組合員の個人情報および相談内容は、相談対応・組合運営の目的以外に使用しない。

2 本人の同意がある場合、または法令にもとづく場合を除き、第三者に提供しない。

3 ケーススタディ等でサイトに掲載する事例は、当事者・物件を特定できる情報を匿名化したうえで公開する。

第11条

除名

組合員が次のいずれかに該当するときは、代表者の判断により除名することができる。

一 組合または他の組合員に対し、著しい迷惑行為または誹謗中傷を行ったとき

二 会費の滞納その他の理由により、第6条の定めにより退会したものとみなされたとき

三 運営基本方針に反する言動を繰り返したとき

第12条

運営体制

1 当面の間、代表者が組合の運営統括および意思決定を行う。

2 組合の規模拡大にともない、将来的には理事会その他の合議体制への移行を検討する。

第13条

細則の改廃

この細則の改廃は、代表者の決定により行うことができる。

附則

附則

1 この細則は、2026年4月1日から施行する。

2 この細則は、2026年7月4日に改定し、第3条(入会の手続き)および第8条(組合の活動と組合員の相談)を新たに設けた。

運営細則(印刷用PDF) / 入会申込書(PDF)

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